2006-04-11 第164回国会 衆議院 法務委員会 第15号
○鴨下参考人 未決拘禁者の処遇も、私個人の見解では、これからの一つの行刑制度の改革の中で、まだ変わり得る余地はあるのではないかというふうに思います。ただ、先ほどからの繰り返しになりますけれども、未決拘禁者、あるいは受刑者もそうですが、被収容者の権利保護ばかりを強調されますと、それを運用するのは刑務官なわけですね。その刑務官の負担という面が非常に重くなる、これは事実であります。
○鴨下参考人 未決拘禁者の処遇も、私個人の見解では、これからの一つの行刑制度の改革の中で、まだ変わり得る余地はあるのではないかというふうに思います。ただ、先ほどからの繰り返しになりますけれども、未決拘禁者、あるいは受刑者もそうですが、被収容者の権利保護ばかりを強調されますと、それを運用するのは刑務官なわけですね。その刑務官の負担という面が非常に重くなる、これは事実であります。
三 矯正処遇の充実を図る行刑制度の抜本的な改革がなされつつある現状にかんがみ、刑務所での事務の民間委託に伴う人員の再配置は、受刑者の改善更生に資することを基本として行うこと。 四 民間事業者の選定に当たっては、価格以外の要素も十分考慮し、被収容者に対する処遇の質を低下させないこと。また、適正に業務が実施されるよう、刑事施設視察委員会を活用するなど、履行状況の確認を行うこと。
特に、本規則が被拘禁者の法的地位を明確にして、それを尊重することを基本とし、処遇の目的が社会復帰にあるということを表明したことにより、その後の世界各国の行刑立法ないし行刑制度の改革は、いずれも社会復帰思想を犯罪者処遇の基本理念として採用するに至っております。
三、矯正処遇の充実を図る行刑制度の抜本的な改革がなされつつある現状にかんがみ、刑務所での事務の民間委託に伴う人員の再配置は、受刑者の改善更生に資することを基本として行うこと。
財政面だけじゃなくて、これまでの日本の刑務所の弱点に取り組んで、そして日本の行政制度の在り方について、行刑制度の在り方について革新的なアイデアを盛り込んだ提案に注目してその選定を行うべきだというふうに考えているんですが、もう既にNPOも参入してこれまでの刑務所の中での仕事をされているということではありますけれども、こうしたNPO等に事務を委託すること、これも有効な場合もあるというふうに思っておりますが
日本の行刑制度に関する法制は、一九〇八年の監獄法の制定を嚆矢とします。当時は、行刑制度が法律に規定されることはまれな時代でありましたが、その後百年近くにわたり実質的な改正が行われず、このため、日本の行刑は、特別権力関係を強調した規律秩序偏重のまま推移し、国際的な行刑理念、基準から大きくおくれをとっております。
私、法務大臣就任のときにも小泉総理から、治安の回復、司法制度改革と並んで行刑制度の在り方を見直してほしいと、特にPFI活用の刑務所の実現について格段の配慮をという特命をいただいておるような次第でございます。
この事件があったから明治四十年以来改正のなかった監獄法に日が当たったというふうにも言えるわけでありまして、これをいい機会に行刑制度についてしっかり改革に取り組んでもらいたいというふうに思うわけです。 実は、私、三十年間治安機関にはお世話に、お世話といいましてもお世話される方でなくて、はっきり言えば警察官として採用になっていたと、こういうことでございます。
法制度の整備について、学者や法曹人の中には、依然として欧米崇拝主義から脱却できず、既に行刑制度が破綻に瀕している欧米諸国において既に失敗していると報告されているような第三者委員会による受刑者の不服申し立て処理制度の導入などを声高に主張し、あるいは、本来的に行刑法の分野で論議する問題とは言えない死刑制度や代用監獄の廃止を主張して、我が国の行刑を全面的に否定したり、あるいは、建設的な意見を明らかにすることなく
基本的なことも菊田参考人からおっしゃったんですが、菊田参考人に最後に聞きたいのは、日本の行刑制度で、それでは、他の国と比べて、この点はきちんとやはり守っていくべきだ、今もこれはいい伝統だ、いいルールだという点がありましたら、ちょっと述べていただければと思いますが。
○達増委員 この中間報告の最後、「第8 おわりに〜行刑制度改革実現に向けての課題」という締めくくりの文章なんですけれども、ここに挙げられている諸課題なんですが、非常に現場に近いところの「職員と被収容者との新しい関係の在り方」ということに始まり、「人的物的体制の整備」というところで終わるのでありますが、非常に現場のあり方についての課題なんですね。
○森山国務大臣 内閣全体の問題については私からお答えするべきものではないとは思いますけれども、いずれにいたしましても、矯正行政の最高責任者といたしまして、行刑施設が治安維持の最後のとりでであるということを考えますと、この機能を健全に発揮するためには行刑制度の抜本的な見直しが不可欠である。私は、今後とも改革の先頭に立ちまして、矯正行政に対する国民の信頼回復に向かって全力を尽くしていきたいと思います。
○森山国務大臣 行刑運営に関する調査検討委員会の中間報告、今お読みになったものでございますが、これは、行刑改革会議におきまして、国民的な視野に基づいて、行刑制度改革のための議論、御提言をいただくためのたたき台といたしまして、一つの材料としてお出ししたものでございまして、一連の名古屋刑務所事件の原因や背景などについての調査の結果と行刑運営が抱える制度的、構造的な問題点を取りまとめたものでございます。
そして、これを実現をしていくために行刑改革会議をお作りになったと、先ほどのようなお話なんですが、私は、一つこの中間報告、あるいは行刑改革会議の中で検討が必要だということで、この中間報告にある「行刑制度改革実現に向けての課題」といったような仕切りで七項目ばかりお書きになっているわけですが、この中に一つ抜けていることがあるんじゃないかと。
そして、私、実に意外だったのは、あるアメリカの研究者が、日本の行刑制度というのは非常にすぐれている、こう言うんですな。これは、家族主義的な処遇、刑を受ける者に対して家族的に処遇している、それから刑期が短い、こういうことは非常にすぐれた制度だ、こう言うんですね。
なお、監獄法を全面改正する刑事施設法案は、行刑制度の近代化、法律化、国際化を図る上で不可欠の法案でありますので、引き続き同法案の再提出に向け、種々の観点から検討を加えてまいりたいと考えております。
なお、監獄法を全面改正する刑事施設法案は、行刑制度の近代化、法律化、国際化を図る上で不可欠の法案でありますので、引き続き同法案の再提出に向け、種々の観点から検討を加えてまいりたいと考えております。
誤解があるといけませんので、私もこの行刑制度の近代性とか国際性あるいは法律化という点については人一倍関心を持っているつもりでございまして、刑法典も読みやすいものに変えるという決意が後でも述べられておりますけれども、監獄法は、恥ずかしながら私もきちっと読めないのじゃないかという字とか言葉遣いがあります。
しかし、刑事司法の重要な一翼を担う行刑制度の近代化を図る上におきまして、制定後八十年余を経た現行監獄法の全面改正は不可欠の課題であり、法改正へ向けて検討を加えてまいりたいと考えております。 第六は、司法制度に関する立法についてであります。
「しかし、刑事司法の重要な一翼を担う行刑制度の近代化を図る上におきまして、」云々ということで「法改正へ向けて検討を加えてまいりたい」、こういうふうに言われております。 私はもう本当にこれは大変な問題だと思うんですが、事務当局じゃなくて大臣のお気持ちをひとつ聞かせていただければありがたいと思います。
しかし、刑事司法の重要な一翼を担う行刑制度の近代化を図る上におきまして、制定後八十年余を経た現行監獄法の全面改正は不可欠の課題であり、法改正へ向けて検討を加えてまいりたいと考えております。 第六は、司法制度に関する立法についてであります。
法務省の所管する法律には法体系の根幹をなす基本法が少なからずございますが、これらの法律の中には、その用語が漢文調の文語体であって、制定時から相当の年月を経ているため、現在では一般国民に理解しにくいものになっており、その現代用語化の検討を要するものがあります上に、内容的に見ましても、裁判を国民に利用しやすくするという見地や行刑制度の近代化を図るという見地から全面的な改正を要する法律があり、また最近における
「行刑制度の近代化を図る」、こういうことですね。これは言うならば監獄法の改正ということを念頭に置かれたことだろうと思いますが、監獄法の改正についての大臣の決意をひとつ承りたいと思います。
しかし、刑事司法の重要な一翼を担う行刑制度の近代化を図る上におきまして、制定後八十二年を経た現行監獄法の全面改正は不可欠の課題であり、その早期成立を図る必要性はいささかも変わっておりませんので、今国会に法案を再提出いたすべく所要の検討を行っているところであります。 第三は、一般民事関係事務の処理、訟務事件の処理及び人権擁護活動についてであります。
しかし、刑事司法の重要な一翼を担う行刑制度の近代化を図る上におきまして、制定後八十二年を経た現行監獄法の全面改正は不可欠の課題であり、その早期成立を図る必要性はいささかも変わっておりませんので、今国会に法案を再提出いたすべく、所要の検討を行っているところであります。 第三は、一般民事関係事務の処理、訟務事件の処理及び人権擁護活動についてであります。
まず、現行監獄法が施行されてわずか十四年後の大正十一年に司法省内に行刑制度調査委員会が設置をされまして、検討を行い、翌年答申をいたしましたのを第一次といたしまして、その後、戦前戦後を通じ、大別して八回にもわたる作業が行われております。
この法案は、実は行刑制度が世界的に非常に近代化をされてきております。それで、我が国におきましても近代的な行刑制度にしていこうということで、それを盛り込んだ法案でございまして、これはいわゆる囚人のためにもなるところの法案でございます。